火災から人命や身体、財産を守るため、建物には自動火災報知設備や非常警報 器具、非常放送 設備、消火器、スプリンクラー設備、誘導灯、避難器具などが設置されています。
これらの設備は、火災が発生した時に確実に作動しなければ、意味がありません。
消防法17条3の3に規定され、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検実施と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。
ここでいう義務者は「管理について権原を有する者」となっており、 建築物の管理行為を法律、契約又は慣習上当然行うべき者。「所有者、管理者、占有者」が該当します。
■機器点検(半年に1回)
消防用設備等の機器の適正な設置、損傷などの有無、そのほか主として外観から判断できる事項および機器の機能について簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類などに応じ、告示に定める基準に従い確認することです。
■総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部もしくは、一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備などの総合的な機能を消防用設備等の種類などに応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
■点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
■報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。
用途や規模により、消防設備士または消防設備点検資格者が点検すべき建物が次のように決まっています。
①延べ面積 1,000㎡以上の特定防火対象物
デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
②延べ面積 1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
③屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
当社には消防設備点検をおこなえる資格者がいます。
消防設備等の設置命令違反
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
維持管理義務違反
消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留
点検報告義務違反
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留
いかがでしたでしょうか?
消防設備点検を実施しなければならない事は知ってても、年に2回実施する等の基準は知らない方も多かったのではないでしょうか?
消防法では消防設備点検の実施と点検結果の報告が義務づけられています。
適正に点検をする事で消防設備の不具合を発見することができますので、大事になる前に改善を行うことができます。万が一、火災が起こった時に消防設備が作動しない、なんて事があれば大変な事態になります。
ご自身の『大切な人、大切な財産』を守るためにも、きちんと消防点検や維持管理を行いましょう!
※消防法(しょうぼうほう、昭和23年法律第186号)は、「火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(1条)を目的とする法律である。1948年7月24日に公布されました。
当社には消防設備点検をおこなえる資格者がいます。
ご不明な点があれば、お気軽に株式会社ALTECまで今すぐお問合せ下さい。
【会社名】 株式会社ALTEC
【所在地】 愛知県一宮市猿海道一丁目4番31号
【HP URL】 https://www.altec.news/
【主な業務】防火設備定期検査・消防用設備点検・消防用設備工事 等
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○営業エリア
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当社は、
愛知県を拠点に、
防火設備定期検査 消防設備点検 消防設備工事 の業務を行っております。
※上記の点検・不良箇所の発見及び修繕工事・消防報告代行など一環した対応により、お客様の立会いや建物の利用者(入居者・テナント)様へのご連絡・立会い・時間的な負担を軽減する事を基本にしています。
防火設備定期検査の報告とは?
防火設備の定期報告とは建築基準法第12条第1項及び3項の規定に基づき建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては管理者)は定期的に検査員に防火設備の機能が十分に発揮される様、作動について検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない事になっています。
ご不明な点等ございましたら、ホームページのメールフォームよりお問い合わせください。