【防火のための査察】
消防対象物査察(消防法第4条)
〇目的
【立入検査と違反是正の現況】
消防機関は、火災予防のために必要があるときは、消防法第4条の規定により防火対象物に立ち入って検査を行っています。
少し古い資料からですが、平成29年度中に全国の消防機関が行った立入検査回数は、88万444回となっている。
立入検査等により判明した防火対象物の防火管理上の不備や消防用設備等の未設置等について、消防長又は消防署長は、消防法第8条、第8条の2又は第17条の4の規定に基づき、防火管理者の選任、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置等必要な措置を講ずべきことを建物所有者等の関係者に命ずることができる。
また、火災予防上危険であると認める場合には、消防法第5条、第5条の2又は第5条の3の規定に基づき、当該防火対象物の改修、移転、危険排除等の必要な措置や使用禁止、制限等を命ずることができるとされており、これらの命令をした場合には、その旨を次の様に公示することとされている。
(1)違反している建物等へ標識の設置
(2)市役所の掲示場への掲示
(3)ホームページへの掲載
このように立入検査等を行った結果、消防法令違反を発見した場合、消防長又は消防署長は、警告等の改善指導及び命令等を行い、法令に適合したものとなるよう違反状態の是正の改善勧告をしています。
建物所有者の方は、「うっかりしていました」などといった事がない様にサポート内容の良い消防設備点検会社に委託する事をお勧め致します。