消防点検は法令で義務付けられており、
火災で事故が起こった場合にオーナーの責任が問われる為
必須で行わなければならないものです。
共同住宅の消防用設備は、
消防法によって定期的に点検を行い、
その結果を消防署長へ報告する義務が定められています。
そしてその点検期間は、以下のように定められています。
■機器点検:6ヶ月に1回
消防用設備などの種類に応じ、
消防用設備などの適正な配置、損傷、機能などについて、告示に定める基準に従い、外観または簡易な操作により確認することをいいます。
■総合点検:1年に1回
消防用設備などの全部または一部を告示に定める基準に従い、
作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。
■報告書提出
3年に1回(共同住宅などの、その他の防火対象物)
1年に1回(飲食店を含む、雑居ビルなどの特定防火対象物)
上記に従い、外観機能点検のみの作業を年1回
外観機能点検+総合点検の作業を年1回、
計年2回の点検を行う必要があります。
点検作業は消防設備点検資格者が行わなければならないため、
点検は専門業者へ依頼して行います。
共同住宅の規模によって義務付けられている設備が違うのですが
消防設備とは、
消火器、火災報知器、誘導灯、非常警報器具、避難はしご、消火栓等になります。
小さいアパートであれば、避難器具や非常警報もないところもあれば、
大規模マンションであれば、すべての設備・器具がついている物件まであります。
大規模な共同住宅になると、消防点検の費用だけでも高額になる為、
収支を組む際は運営費にかかる消防点検費を確認するようにしましょう。