空き家の活用方法で、福祉施設への転用が推進されている事は興味を持っているあなたなら、ご存知でしょう。
いくつかの法改正も重なり、転用が行われやすい環境が整っているにも関わらず、注意点が多いことがやっかいな点です。
福祉施設への転用は、苦労もありますが、可能性が高く需要もこれから多くなるので、興味をもっているあなたなら知識として頭の片隅にいれて頂けたら幸いです。
高齢者・障害者・障害児はどうしても社会から孤立しやすい環境です。
どこかの施設に入所する場合でも、大きな施設で地域から離れた場所にあることが多く、隔離される雰囲気が強いため、社会から孤立しまいがちです。
まず地域住民との交流をしやすくするためには、その地域内に施設を建てる必要がありますが、住宅地には、そうそう大きな土地はありません。
「空き家」「空きビル」「空き学校」を施設へと転用することで、地域密着型を形成できる環境を整えやすくなりました。
これまで施設は、できるだけ多くの人に利用してもらうため、大きい施設が望ましいとされていました。
しかし、大きい施設ほど、一人一人の入居者に対するケアを丁寧にすることが難しくなり、入居者優先よりも職員優先の世界になっていることが報道でも問題になっています。
施設を小規模化することで、職員が一人一人に目がいきやすくなり、サービスが向上し、なおかつ「空き家」も活用できるという、」まさに一石二鳥なのです。
小規模多機能居宅介護は、「通い」「宿泊」「訪問」の3つのサービスを提供する施設です。
空き家活用のため、福祉施設への転用が行われやすい様に手続きが簡易になるように法改正されています。
しかし、建築基準法などの法令に遵守しなければならないにも関わらず法令遵守が不要になったと間違った認識をしている人も多く、過去の建物であるため、過去の法令に遵守された建物なのか、もともと建築基準法違反の状態で建てられた建物なのかも分からず、確認に時間を要したり、工事の許可が降りない等の問題も発生しています。
まずは既存不適格建築物と違反建築物がどんな建物なのか知ってください。
・既存不適格建築物は、建設当時は適法だったが、その後の法改正によって現行の法令に適合しなくなった状態の建築物のことです。
転用にあたり、一定の緩和規定が適用されます。
・違反建築物は建設当時から法に適合していなかったものであったり、建設後に違法な増改築工事などが行われた建物のことです。
用途変更の建築確認申請をする前に、その是正工事が求められるなど、極めて困難な道のりになります。
福祉施設は、社会貢献度が高く、法人としての評価も高めてくれます。
まとめ
建築基準法、消防法、補助金申請そしてリフォームと精通したプランナーを選ぶ様にしましょう。