建物(対象物)の利用者の皆様が利用される建物の危険性について、各自で判断できるよう、消防本部が把握する重大な消防法令違反の建物情報をホームページ上に公表するものです。
消防機関の度重なる指導に対しても重大な消防法令違反の是正意志が認められない場合は、消防本部より火災予防上の命令や告発をされる場合があります。 命令が発令されますと、建物の出入口等に命令を受けている旨の標識が掲示されることにより、建物の利用者の皆様へ周知されてしまいます。
そんな事になってしまったら、せっかくの大事な資産が価値を失っていくことに…
では、どんな建物が対象となるのでしょうか?
飲食店、物品販売店舗、ホテルなど不特定で多数の方が利用される建物や病院、社会福祉施設など避難が困難な方達が利用される建物です。
公表の対象となる建物一覧 (PDFファイル: 178.7KB)
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかが設置されていないものになります。
・屋内消火栓設備・・・建物の関係者などが火災の初期消火のために使用する設備
・スプリンクラー設備・・・火災の熱を感知して自動的に消火する設備
・自動火災報知設備・・・火災の熱や煙を自動的に感知して建物の利用者様に火災を知らせる設備
※火災が発生した場合に、これらの設備の設置が義務付けられている建物で、設備が設置されていない場合、人命被害を伴う危険性が非常に高くなり、大事な資産も失われてしまします。
消防本部が実施する立入検査で違反を確認し、建物の関係者の方に違反を通知してから14日が経過しても、なお、その違反が継続している場合に、違反が是正(設置、修繕等)されるまで公表されてしまいます。
(1) 建物の名称 (2) 建物の所在地 (3) 違反の内容
次のような場合に1つでも当てはまる場合は、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合がありますので、今すぐ消防設備事業者までご相談ください。
☑ 増築や改築、隣接建物との接続を考えている場合
☑ 飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、病院、社会福祉施設等の用途が新たに入居する予定の場合(テナント入居や業態形態を変更する場合)
☑ 開口部(窓、扉やシャッターなど)を荷物や棚などで塞いだり、開口部の閉鎖や変更の工事を考えている場合(避難上、かつ消火活動上必要な開口部を閉鎖または変更を考えている場合)