防火対象物 点検 防火管理者 選任

 消防法では、建築物など火災予防行政の主たる対象となるものを「防火対象物」と定義していて、そのうち消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物については、その用途や規模等に応じて、火災予防のための人的体制の整備や消防設備等の設置、防炎物品の使用などを義務付けています。

令和2年3月 31 日現在、全国の防火対象物数(延べ面積が150m2 以上のも の及び(十七)項から(十九)項までに掲げる防火対象物が対象)は、421 万 5,231 件あります。

防火対象物 定期点検 報告制度の創設

平成13年9月の新宿区歌舞伎町のビル火災は、小規模な複合 雑居ビルで発生したにもかかわらず、 44名の命を奪いました。

このような大惨事となった要因として、階段に避難障害となる物品が置かれていたこと、 防火管理者の選任がされておらず避難訓練も行われていなかったこと、消防設備等の点検も行われていなかったことなどの消防法令違反があげられます。 

この火災を教訓に平成15年10月1日に消防法が大幅に改正され『防火対象物 定期点検 報告制度』が施行されました。 通常の消防設備点検とは別に、主に適切な避難ができるような環境にあるかを点検し消防機関へ報告する制度です。

火災の発生を防止し、火災による被害を軽減するためには、消防機関のみならず防火対象物の関係者が防火対象物の火災予防上の維持管理及び消防法令への適合を図ることが重要です。 

そのため、消防法では、一定の用途、構造等がある防火対象物防火管理者に対して、火災の予防に関して専門的知識を有する者「防火対象物 点検資格者」による点検及び点検結果の消防署への報告を1年に1回義務付けています。

また防火管理者は、消火、通報及び避難訓練の実施等を定めた防火管理に係る消防計画の作成等、防火管理上の必要な業務を行うように義務付けされています。


当社には消防設備点検、防火対象物点検をおこなえる資格者がいます。

避難訓練の実施消防計画の作成等、防火管理上の必要な業務のサポートもしております。

ご不明な点があれば、お気軽に株式会社ALTECまで今すぐお問合せ下さい。

ご相談・お問合せはこちら→


【会社名】 株式会社ALTEC

【所在地】 愛知県一宮市猿海道一丁目4番31号

【HP URL】   https://www.altec.news/

【主な業務】防火設備点検・消防設備点検・消防設備工事 等

○営業エリア

<愛知県-aichi>名古屋-nagoya(千種区-chikusa、東区-higashi、北区-kita、西区-nishi、中村区-nakamura、中区-nakaku、昭和区-showa、瑞穂区mizuho、熱田区-atsuta、中川区-nakagawa、港区-minato、南区-minami、守山区-moriyama、緑区-midori、名東区-meito、天白区-tenpaku)一宮市-ichinomiya・江南市-konan・岩倉市-iwakura・小牧市-komaki・犬山市-inuyama・春日井市-kasugai・瀬戸市-seto・尾張旭市-owariasahi・長久手市-nagakute ・日進市-nisshin・稲沢市-inazawa・清須市-kiyosu・北名古屋市-kitanagoya・豊山町-toyoyama・あま市-ama・津島市-tsushima・愛西市aisai・弥富市-yatomi・大治町-oharu・蟹江町-kanie・その他周辺


当社は、

愛知県を拠点に、

防火設備点検 消防設備点検 消防設備工事 の業務を行っております。

※上記の消防設備、防火設備の点検・不良箇所の発見及び修繕工事・是正工事、消防報告代行など一環した対応により、お客様の立会いや建物の利用者(入居者・テナント)様へのご連絡・立会い・時間的な負担を軽減する事を基本にしています。

ご不明な点がございましたら、お気軽に株式会社ALTECまで今すぐお問合せ下さい。

ご相談・お問合せはこちら→