障害福祉サービス事業を始める方

名古屋市内において介護保険の事業を行うには、介護保険法に基づく名古屋市の指定を受ける必要があります。

事前相談

申請の際に設備に関する基準に適合している必要があることから、基準を満たしているかどうか不明確な場合は、新築、増改築、賃借を行う前に建築図面等で基準に適合しているかどうか確認が必要です。相談してください。
その際は、建築図面等に指定基準における部屋の名称(訓練・作業室、多目的室等)及び部屋の面積(有効)を記入しなければなりません。(必要に応じて「求積図」の添付又は「面積算出式」の記載が必要です。)

建物が建築基準法に適合すること

既存建物を事業所として使用する場合、自己所有、賃貸を問わず、建築基準法上の手続き(用途変更等。建物登記簿記載の「用途」のことではありません。)を要する場合がありますので、必ず事前に建築士等に確認してもらい、確認した内容を記載した書面(参考様式22別紙)を申請書に添付します。

手続きや工事が必要な場合は現地確認時までにそれらを完了する必要があります。

障害福祉サービス事業所における建築基準法の適用について(PDF形式:94KB)

建物が消防法に適合すること

既存建物を事業所として使用する場合、新たに消防設備の設置等が必要になる場合がありますので、必ず事前に建物が所在する区の消防署で確認が必要です(確認した内容を記載した書面(参考様式22)を申請書に添付します)。消防用設備の設置が必要な場合は現地確認時までに設置を完了する必要があります。

社会福祉施設の消防用設備等に関わる消防法令改正の概要(PDF形式:4MB)